天倪法律事務所は中国大陸の大手総合法律事務所で、現在、弁護士とスタッフは100人以上、オフィス面積は約4000坪で、全世界の顧客に専門的、全面的、実務的で質の高い法律サービスを提供している。 天倪の弁護士は海外の法律サービス市場を積極的に開拓し、グローバル的な法律サービスシステムを構築し、各分野の業務レベルは業界のトップに位置している。天倪の弁護士はアメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、シンガポール、日本、韓国、オーストラリア、エジプト、カザフスタン、中国香港、中国台湾など数十カ国・地域の弁護士機関と協力関係を結び、多くの国際的な弁護士人材を有して、英語、フランス語、日本語、韓国語……

一般的に、国内に発行した書類を外国で使用する場合、通常領事認定を行う。領事認定は関連文書において最後の印鑑、署名を確認し、我が国の発行した文書が外国で認められ、文書上の印鑑と署名の真実性を疑わず、文書が域外における法律効力を影響しない。書類使用の要求により、普通「シングル認定」と「ダブル認定」に分けることができる。シングル認定とは、国内公証処が発行した外国に関わる公証書類を指し、それから、外交部領事司又は授権された地方省・市外事事務所の領事認定を獲得することである。ダブル認定とは、シングル認定の手続きを完了した後、使用国の我が国大使館に領事認定を申請することである。
外国当事者が署名した相応の法律書類の公証(認定)手続については、場合によって決める必要がある。当事者の所在国が我が国と締結した関係する条約において関連証明手続が明確にされている場合、条約の規定に従って実施する。条約の規定がなければ、第一に、当該国又は当該国の独立した法律システムを実施する区域内において、公証資格を持つ機関が有効な公証書類を発行し、されから、場合によって以下の手順に従って処理する。(1)中国と外交関係のある国家が発行し、中国(内地)に送って使用する公証文書または関連文書は、まずその国の外交部またはその授権機関の認証を行った後、また中国の駐該国大使館、領事館に送って認証を行わなければならない。(2)中国と外交関係のない国が発行し、中国(内地)に送って使用する公証文書または関連文書は、まず当該国の外交部またはその授権機関と中国と外交関係のある国の当該国駐在大使館・領事館の認証を行った後、当該第三国駐在中国大使館・領事館の認定を行う必要がある。本弁護士団は中国香港、中国台湾、外国の文書公証認定を行ったことがあり、法廷に採用された。